2017-06-09 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第28号
具体的な取り扱いにつきましては、中皮腫を含む全ての傷病につきまして、平成二十年十月三十日に発出をいたしました、労働基準局長通達であります、移送費の取り扱いについての一部改正により支給範囲を定めているところでございまして、この範囲でございますけれども、同一市町村内に所在する当該傷病の診療に適した労災指定医療機関への通院、同一市町村内に当該傷病の診療に適した労災指定医療機関が存在しない場合は隣接する市町村内
具体的な取り扱いにつきましては、中皮腫を含む全ての傷病につきまして、平成二十年十月三十日に発出をいたしました、労働基準局長通達であります、移送費の取り扱いについての一部改正により支給範囲を定めているところでございまして、この範囲でございますけれども、同一市町村内に所在する当該傷病の診療に適した労災指定医療機関への通院、同一市町村内に当該傷病の診療に適した労災指定医療機関が存在しない場合は隣接する市町村内
傷病者の搬送につきましては、都道府県ごとに消防機関と医療機関から成る協議会の意見を聞きまして、傷病者の搬送等に係る実施基準が定められておりまして、緊急性や専門性等を踏まえて定められた医療機関のリスト等に基づき、専ら当該傷病者の救命を主眼として搬送しているという格好でございますので、御質問のようなものについては把握をしておらないということであります。
○政府参考人(辻哲夫君) お尋ねの裁決結果でございますが、厚生年金保険の被保険者が生後六か月に罹患したポリオに起因する両下肢機能障害について、四十八歳になってから障害となったとして障害厚生年金の裁定請求を求めていた事例につきまして、社会保険庁長官が、平成十四年十二月二十五日付けで、当該傷病の初診日が厚生年金保険の被保険者期間中にないとの理由により、障害基礎年金及び障害厚生年金を支給しないとした処分につきまして
審査会におきましては、右足関節機能の全廃は、ポリオが当該傷病の発生と無関係でないにせよ、ポリオ罹患後五十年以上にわたって両下肢に軽度の不全、麻痺を残したまま通常の健康人と変わらない充実した社会生活を送ってきたと判断するのが相当であり、社会的治癒の状態にあったとして、請求に掛かります障害は、当該被保険者が厚生年金保険の被保険者であった五十八歳のときに再発した右変形性足関節症によりますものであるとして障害手当金
まず、その介護給付につきましては、先ほど御説明いたしました傷病給付年金または障害給付年金を受ける権利を有する者が、当該傷病給付年金または障害給付年金の支給事由となった一定の障害によりまして、常時あるいは随時介護を要する状態にあり、かつその介護を受けている場合に、実際にその介護を受けている期間支給するというものでございます。 その中身は、月を単位といたしまして支給するものといたしております。
(組合員であつた者に係る障害基礎年金及び遺族基礎年金の特例) 第九条の四 障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について組合が支給する年金たる給付を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 2 疾病にかかり、又は負傷し、二十歳に達する日前におけるその初診日において組合員であつた者の当該傷病による障害については、第三十条の四の規定は適用しない。
それから、戦傷病者がその当該傷病で死亡された場合には、国家公務のために死亡された者の妻に対しまして特別の慰謝をするための戦没者の妻に対する特別給付金の制度があるわけでございまして、これの対象に当然なってまいるわけでございます。
治癒しておるわけでございますが、中には特に最近に至りましていま先生御指摘の神経症状を伴うような疾病というものが台頭をいたしてまいりまして、これがむずかしい問題になっておるわけでございますけれども、現行の長期傷病補償給付では、通達を出しまして労働者が療養補償給付を受けていること、それから三年たっても治らないこと、これは当然でございますが、第三の要件として長期傷病補償給付を行う必要があること、すなわち当該傷病
すなわち、当該傷病がなおらないため労働不能の状態が、その後長期間にわたって継続すると認められること。」こういう通達で運用をしております。
すなわち、当該傷病がなおらないため労働不能の状態が、その後長期間にわたって継続すると認められること。」という基準でやってきたわけでございます。
それから基準看護の承認を受けていない療養機関、小さな療養機関と申しましょうか、そういうところに入院している方々については、一定の条件のもとに当該傷病労働者の請求に応じまして保険給付として看護料を支給するという形をとっております。
失権をいたしましたあと、いまおっしゃったように、再就職をいたしますと、やはり厚生年金保険の被保険者として保険料を納めるわけでございますが、その際に、ただいまおっしゃったように、ある一定期間経過後に当該傷病がまた悪化する状態がくる。その場合には現行の厚生年金保険法のたてまえにおきましては、すでに失権をいたしておりますので、これは再度悪化いたしましても障害年金は支給しない。
したがいまして、当該傷病の療養中であります限り、こういった療養見舞金、あるいは休業見舞金というものは贈与されるわけであります。
○桑原説明員 労災保険に加入しておりませんので、加入前の事故につきましては、当該傷病を受けた方は請求権は当然ないわけでございます。したがって、この条に基づきます請求の問題は起こりませんけれども、具体的に傷病を受けられた方について本土並みの補償をする、請求権はないけれども、本土並みの処理をする、こういうたてまえから今回の措置法に入れたわけでございます。
戦地で傷病を得まして内地へ帰りました場合におきましても、当該傷病と内地における死亡との間の因果関係がございますれば、年月がたっておりましても、当然これは公務死亡として公務扶助料あるいは遺族年金の対象になります。
その判断の基準と申しますか、判定の基礎になる資料としましては、もちろん事柄が療養という医療専門的な事柄でございますので、じん肺等につきましてはそれぞれ地方にじん肺専門の医者を指定しておりますので、そういった当該傷病の専門の医者の意見を参考にいたしまして、その判定をすることにいたしております。
○小澤政府委員 ただいま問題になっております、救急車において傷病者を輸送する途上、当該傷病者の生命なり身体に対する、現在差し迫っている危難を避けるために、やむを得ないと認められる事情のもとに救急処置を行なった場合におきましては、一般的には、医師法第十七条にいう医業とは解されないのでございます。
恩給法におきましては「公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ」と規定されておりまするし、又本法におきましては、「公務上負傷し、又は疾病にかかり、」と規定されておりますが、この公務遂行と傷病との間にいわゆる相当因果関係、つまり当該公務遂行の状態と同様の状態であつたならば、一般に当該傷病になつただろうと考えられる場合を言うのでございますが、この「関連する」という言葉はそれよりはもつと広いのでございまして、先ほど
このほか遺族年金に関する規定といたしまして、支給事由たる軍属の死亡に関し、軍属の死亡が昭和二十年九月二日前に生じた傷病によるものであるときは、当該傷病が太平洋戰争後における戰時災害によるものに限るとしたことは、障害年金に関して述べましたと同趣旨によるものであり、年金支給の始期終期を明定したこと、権利者数人ある場合の総代請求を規定したこと、国籍を有しないとき、または失つたとき、あるいは刑を受けたとき及